アロママッサージ資格で開業するのに必要な資格と届出は?

「自宅でアロマサロンを開きたいけれど、保健所の許可は必要なの?」
「特別な資格がないと、逮捕されたりしないか不安……」

アロママッサージ(アロマトリートメント)のサロン開業を目指す際、最初に立ちはだかるのが「法律と届出」の壁です。ネット上には古い情報や曖昧な情報が混在しており、何が正解か分からず困っている方も多いでしょう。

結論から言うと、アロマセラピストとして開業するために法的に必須となる資格はありませんが、提出必須の「届出」は存在します。また、法律を守らずに看板や広告を出すと、法律違反になるリスクもあります。

この記事では、アロマサロン開業に必要な法的手続き、保健所への対応、そしてサロン経営を成功させるために取得しておくべき民間資格について、わかりやすく解説します。

なお、アロマ資格の全体像や種類については、以下の記事で詳しく解説しています。

参考記事:アロママッサージ資格の選び方|種類・費用・おすすめ通信講座

アロママッサージ開業に「必須の資格」はない?

まず、資格に関する法的なルールを整理しましょう。

国家資格と民間資格の違い

日本において、人の体に触れて治療行為を行えるのは、医師や「あん摩マッサージ指圧師」などの国家資格保持者のみです。
アロマセラピストが行う施術は、リラクゼーション(癒やし)を目的としたサービス業に分類されます。そのため、開業にあたって「あん摩マッサージ指圧師」のような国家資格は必要ありません。

「マッサージ」という表現には注意が必要

法的に必須の資格はありませんが、広告宣伝においては厳格なルールがあります。
法律上、「マッサージ」という言葉を看板や広告で使用できるのは国家資格保持者だけです。そのため、アロマサロンを開業する場合、メニュー名や看板には「アロマトリートメント」「ボディケア」「リラクゼーション」といった表現を使う必要があります。

ポイント:無資格開業のリスク

法的には無資格でも開業可能ですが、知識がないまま施術を行うと、お客様に怪我をさせてしまうリスクがあります。万が一の事故に備えるための「賠償責任保険」も、多くの場合は関連協会の資格保持者でないと加入できません。自分とお客様を守るために、民間資格の取得は事実上の「必須条件」と言えます。

開業時に必ず提出すべき「届出」と手続き

資格は民間のものでOKですが、ビジネスとして開業する以上、税務署への公的な届出は必須です。

届出の種類 提出先 期限 備考
開業届
(個人事業の開業・廃業等届出書)
所轄の税務署 開業から1ヶ月以内 提出は無料。屋号での銀行口座開設などにも必要になります。
青色申告承認申請書 所轄の税務署 開業から2ヶ月以内 確定申告で最大65万円の控除を受けるために必要。開業届とセットで出すのが一般的です。

これらの手続きは非常に簡単で、現在はfreeeやマネーフォワードなどの会計ソフトを使えば、自宅で書類を作成することも可能です。

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保健所への届出は必要?業態による違い

「サロンを開くなら保健所の検査が必要では?」と考える方も多いですが、アロマサロンの場合は原則として不要です。

原則:リラクゼーション業は届出不要

保健所への開設届が必要なのは、法律で定められた「施術所(あん摩マッサージ指圧師などが治療を行う場所)」や「美容所(美容師がカットなどを行う場所)」です。
アロマセラピストが行うリラクゼーション業はこれらに該当しないため、基本的には保健所の許可は必要ありません。

例外:自治体の条例を確認しよう

ただし、一部の自治体では独自の条例により、リラクゼーション業であっても届出を求めている場合があります。
念のため、開業前に管轄の保健所に電話をし、「アロマトリートメントのリラクゼーションサロンを開業予定ですが、届出は必要ですか?」と確認しておくと安心です。

開業成功のカギを握る「民間資格」の選び方

法的なハードルは意外と低いことが分かりましたが、誰でも開業できるからこそ、「選ばれるサロン」になるための差別化が必要です。その最大の武器が「資格」と「技術」です。

AEAJ(日本アロマ環境協会)

アロマテラピー検定で有名です。精油の知識をアピールするには最適ですが、初期資格は座学が中心。サロン開業に必要な全身のトリートメント技術を証明するには、上位資格の取得が必要です。

IBCA(国際ボディトリートメント技術認定協会)

「現場で通用する技術」を認定する資格です。解剖生理学に基づいた筋肉・骨格へのアプローチや、リンパトリートメントの実技が重視されます。「気持ちよかった」「疲れが取れた」というお客様の満足度に直結するため、サロン開業を目指す方におすすめです。

未経験から開業を目指すならIBCA認定資格

これから資格を取得して開業を目指すなら、実技重視のIBCA認定資格が近道です。

通信講座でサロン直営の技術を習得

IBCAの認定校である「日本アロママイスタースクール」の通信講座は、サロン現場から生まれた実践的なカリキュラムです。
開業後に最も重要となる「リピートされる技術」を、動画教材を見ながら自分のペースで習得できます。また、開業についての相談サポートも充実しているため、孤独になりがちな個人開業の心強い味方となります。

正しい知識と技術で、自信を持って開業しよう

アロママッサージの開業に、国家資格や保健所の許可は原則不要です。税務署への「開業届」さえ出せば、今日からでも個人事業主としてスタートできます。

しかし、長く愛されるサロンを作るためには、お客様に安心感を与える「資格」と、満足感を与える「技術」が不可欠です。まずは通信講座でプロのスキルを身につけ、自信を持って開業への一歩を踏み出しましょう。

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記事執筆者・監修者プロフィール

藤井 由香 (ふじい ゆか)

日本アロママイスタースクール 講師 / CIDESCO国際ライセンス保持者

ビューティー関連専門学校を卒業後、大手エステティック会社で7年間勤務。
その後、当社直営サロン「Bodysh」で2年間施術経験を積み、平成30年より当スクール講師として活動しています。
現場経験と教育の両方に精通し、これまで多くのセラピストを育成してきました。

専門分野

  • ヘッドスパ・ドライヘッドスパ技術指導
  • ボディ・フェイシャルトリートメント技術指導
  • リンパ・オイルトリートメント技術指導
  • エステティック技術指導
  • 国際基準に基づく施術指導

保有資格

  • IBCA認定 講師資格
  • IBCA認定 国際ボディセラピスト プロフェッショナル資格
  • 日本エステティック協会 認定上級エステティシャン資格
  • 日本エステティック協会 認定トータルエステティックアドバイザー資格
  • CIDESCO-NIPPON 国際ライセンス(CIDESCOエステティシャン資格)